小児弱視等の治療用眼鏡費支給(保険適用)について
2006年4月より、9歳未満の小児(申請時9歳未満)の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正治療用の「眼鏡」及び「コンタクトレンズ」について、保険での支給が認められました。
※一般的な視力補正用メガネは対象外です。
申請先(問合せ先)
お客様が加入している保険団体
→国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合など
必要書類
- 1.療養費支給申請書(申請先が発行、お客様が用意)
- 2.眼科医が発行する矯正視力、診断名が証明できる治療用眼鏡処方箋 (弱視等治療用眼鏡等作成指示書)
- 3.購入した眼鏡の領収書
→宛名が被保険者名(お子様名可)、但し書きは「○○様治療用眼鏡代」処方箋の
日付より領収書の日付が後であること
支給額(上限)
眼鏡38,902円までですが、3割は自己負担となりますので、実際の支給額はこのうちの7割程度となります。
申請方法
- 1.必要書類をお客様の加入している保険団体(申請先)に提出
- 2.保険団体が審査をして支給対象と認められれば、後日送金されます
その他
- 1.更新条件 前回保険適用から 5歳未満-1年以上
5歳以上-2年以上 - 1.更新条件 前回保険適用から
5歳未満-1年以上
5歳以上-2年以上 - 2.アイパッチ、フレンネル膜は対象になりません
- 3.申請は一度に1組まで。クリーナー等付属品は対象になりません。
- 4.自治体によっては医療費助成制度により自己負担額が軽減される場合が有ります。
お住まいの自治体にお問い合わせください。